~節税だけじゃない、経営力アップにつながる制度~
個人事業主やフリーランスとして活動している皆様にとって、毎年の確定申告は大切な業務のひとつです。
そんな中、よく耳にする「青色申告」という制度。
「白色申告と何が違うの?」「青色にした方が本当にお得なの?」
と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、この青色申告制度について、具体的なメリットと導入のポイントをわかりやすく解説します。
青色申告とは?
青色申告」は、正確な帳簿をつけることを条件に、税務上の特典が多数用意されている制度です。
申告の種類には大きく分けて2つあります。
- 白色申告:簡易的な帳簿付けでOKだが、特典が少ない
- 青色申告:帳簿の形式に応じて、控除などの優遇措置が受けられる
青色申告を始めるには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
これは原則として、新たに開業した場合は開業日から2ヶ月以内、継続事業者はその年の3月15日までに提出します。
青色申告の主なメリット
青色申告には、節税につながるさまざまな優遇措置が用意されています。
ここでは代表的な4つをご紹介します。
① 青色申告特別控除(最大65万円)
最大のメリットとも言えるのが、この「青色申告特別控除」。
- 複式簿記で帳簿を作成し、貸借対照表と損益計算書を提出した場合:65万円の控除
- 単式簿記など簡易的な帳簿の場合でも:10万円の控除
たとえば、所得が300万円の方が65万円控除を受けられれば、課税所得は235万円となり、実質的な税額が大きく軽減されることになります。
※令和2年分からは、65万円控除を受けるには「電子申告」または「電子帳簿保存」が条件となっています。
② 赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
白色申告では認められない、**「赤字の繰越」**が青色申告では可能になります。
たとえば、開業初年度に50万円の赤字が出たとしても、翌年以降の黒字と相殺することができます(最長3年間)。
これは、事業が軌道に乗るまで時間がかかる方にとって大きなメリットです。
③ 家族への給与を「必要経費」にできる
青色申告者は、生計を一にする家族に支払った給与を、条件付きで「経費」にすることができます。
(=青色事業専従者給与)
例えば、配偶者やお子様に事業を手伝ってもらっている場合、その給与を「人件費」として計上できます。
ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておく必要があります。
④ 減価償却資産の特例(少額減価償却資産の特例)
青色申告者は、30万円未満の設備・備品等を購入した場合に、一括で経費に落とすことが可能です(年間300万円まで)。
例えば、パソコンや業務用機器を買った場合、通常は数年間かけて減価償却する必要がありますが、この制度を利用すればその年の費用として一括で処理できます。
経営面でもメリットがある
青色申告は、単に節税になるだけではありません。
正確な帳簿を継続的につけることで、以下のような経営面でのメリットも得られます。
- 月ごとの売上や経費の推移が把握できる
- 資金繰りや利益率など、数字に強くなる
- 銀行からの融資審査時に信頼されやすくなる
つまり、「お金の流れが見えるようになる」ことで、事業を“伸ばす力”にもつながるのです。
青色申告にするにはどうすればいい?
青色申告を始めるためには、以下のステップが必要です。
- 税務署に「青色申告承認申請書」を提出する
- 会計ソフトを活用して、帳簿付けをスタートする
- 年度末に決算書(損益計算書・貸借対照表)を作成する
- 確定申告書と一緒に提出する
最近では、freeeやマネーフォワードなど、初心者でも使いやすいクラウド会計ソフトが増えているため、初めての方でも導入しやすくなっています。
まとめ
青色申告には、「節税」「経営の見える化」「将来の安定」の3つのメリットがあります。
きちんと帳簿をつけていくことで、確実に事業の“基盤づくり”ができます。
TK会計事務所では、青色申告への切替サポート、帳簿のつけ方、会計ソフトの導入支援など、個人事業主・フリーランスの方のスタートを全力でサポートしています。
「そろそろ青色申告に切り替えようかな」
そう思ったタイミングが、始めどきです。お気軽にご相談ください。