「旅費」はどこまで経費にできるのか?

~出張・旅行・視察…その違いを正しく理解しましょう~

「仕事で出かけたけど、これって経費で落ちるの?」
個人事業主や中小企業の方から、特によく聞かれるご相談のひとつが**“旅費”の扱い**です。

交通費や宿泊費などの出費が多いだけに、正しく経費に計上できるかどうかは、節税・帳簿管理の両面でとても大切です。

この記事では、旅費の中でも「どこまでが経費になるのか」「何に気をつければいいのか」について、実務に即して解説いたします。

目次

経費になる「旅費」とは?

まず原則として、業務に直接関係する出張や移動にかかった費用は、経費(旅費交通費)として認められます。
たとえば次のようなケースは、基本的に問題ありません。

  • 得意先との打ち合わせのために東京出張 → 新幹線代・宿泊費など
  • 展示会や業界セミナー参加のための移動 → 入場料・交通費
  • 仕入れ・商談のための地方出張 → 高速代・ガソリン代・駐車場代など

これらの費用は「事業に必要な支出」として、帳簿にきちんと記載し、証拠となる領収書や交通系ICの履歴などを保管しておくことが大切です。

経費として注意が必要なケース

一方で、「これは微妙」「税務調査で否認される可能性がある」といったケースも少なくありません。

たとえば…

  • 家族旅行に仕事を“ついで”に入れた場合
     → プライベートな旅行と見なされやすく、全額が経費になることはまずありません。
     → 仮に一部業務が含まれていたとしても、明確な目的や証拠が必要です。
  • 実態のない“視察旅行”
     → 実際に何を視察したのか、誰とどんな打ち合わせをしたのか等が記録されていなければ、否認のリスクがあります。
  • 豪華な宿泊や飲食
     → 高級旅館や高額な会食費などは「業務に必要な支出」との説明責任がより重くなります。

特に税務調査では、「業務の必要性があるか?」という観点で厳しく確認されます。
主観的な判断ではなく、「第三者が見ても妥当」と言える資料(スケジュール、打ち合わせ記録など)があると安心です。

日当・宿泊費の取り扱いにも注意

法人の場合、役員や社員に支払う「日当」や「宿泊費」は、あらかじめ就業規則や旅費規程を整備しておくことで、処理がスムーズになります。

日当については、

  • 規程に基づいて支給されているか?
  • 金額が社会通念上妥当か?
    などがチェックポイントです。

個人事業主の場合、自分への日当支給は原則認められていませんが、旅費実費は経費になります。
そのため、移動履歴や領収書の保管が特に重要です。

まとめ:旅費を正しく「見える化」しましょう

旅費は、経費の中でも「プライベートとの線引きが曖昧になりやすい」項目です。
だからこそ、日々の記録や証拠資料の整備が欠かせません。

「仕事の出張なのに否認された…」という事態を防ぐには、
目的・日程・内容を記録に残すこと
領収書・証拠書類を保存すること
税理士と事前に相談しておくこと

これらが非常に効果的です。

当事務所では、出張や旅費に関するご相談や、旅費規程の整備サポートも承っております。
「この出費は経費になるのか?」と悩んだら、ぜひお気軽にご相談ください。

赤崎事務所
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目2−1 番号
TEL:0120-987-6543

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